在留資格更新申請とは
在留資格(ビザ)には在留期限があります。期限内に適切に更新手続きを行うことで、引き続き日本に在留することが可能となります。
もし期限を過ぎて更新手続きを行わなかった場合、不法滞在となり退去強制の対象になりますので、日本在留を希望する場合は必ず更新申請を行いましょう。
万が一、更新を忘れていたことに気付いたときは速やかに入管に申し出ることが大切です。
時間が経つほどに心証も悪くなり不利になる可能性がありますので注意が必要です。
外国人を雇い入れている企業様は、更新を外国人任せにするのではなく会社側で更新時期の把握をしておくことをおすすめします。
更新忘れなどで不法滞在者となった場合、知らずにそのまま雇い続けると会社が不法就労助長罪に問われかねません。
更新をする必要がある場合
有効期限が近付いてきたら速やかに更新申請手続きを行いましょう。
申請ができるのは在留期間の満了する日の3カ月前からです。
(例えば2023年10月1日に満了を迎える場合、2023年7月1日から申請できます)
ただし、入院や長期出張など特別な事情がある場合は3カ月より前からの申請も可能とされています。
その場合は事前に入管への問い合わせが必須ですので、何か事情がある場合はご相談ください。
申請が期限のギリギリになってしまった時など「申請中に在留期限が切れてしまいそう・・どうしよう」と不安に思う方もいるかもしれませんが、在留期限内に更新申請を行っていれば、在留期限から2カ月を過ぎるまでは日本に引き続き滞在できるとされています。(その場合もちろん不法滞在にはなりません)
申請から許可が下りるまでの処理期間は在留資格の種類や時期にもよりますが、おおむね1~2カ月程度となっています。
余裕をもって申請するようにしたいですね。
必要書類
在留資格の種類・所属機関の状況等により必要書類は異なります。
また、法改正などで必要書類が変更になることもありますので、最新の情報は入管のホームページをご確認ください。
弊所に手続きをご依頼いただいた場合はヒアリングの上、必要書類をアナウンスさせていただきます。
気を付けたいポイント
更新の際に課税証明・納税証明等が必要になる場合があります。
会社が手続きをしている場合は問題ありませんが、税金の滞納等があると在留期限の長さや許可そのものに影響が出ることもありますので、日頃から気を付けておきたいポイントです。