在留資格変更申請とは
日本に在留している外国人の方は何かしらの在留資格を取得し在留しています。日本国内では、保有している在留資格で認められる範囲において、活動が許可されています。
もし現在保有している在留資格活動とは別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、新しい在留資格に変更する必要があります。
例えば「留学」の在留資格で日本の学校に通っている外国人が、学校を卒業し企業に就職する場合、「留学」で認められている活動は日本の大学や短大・専門学校等の教育機関で教育を受けることですので、就職し報酬を得て働くことはできません。
この場合、就職先の職種に応じた在留資格に変更する必要があります。
変更が必要な場合
変更申請が必要となるのは、現在保有している在留資格の活動内容・範囲に変更があった場合です。
例えば、
- 学校を卒業し就職する場合(留学ビザ→就労系ビザへ)
- 日本在留中に結婚、または離婚した場合(就労系ビザ⇔身分系ビザ)
- 転職する場合 ※職種を変更するとき
などが考えられます。
変更事由が発生した場合、速やかに入管で変更申請手続きを行う必要があります。
変更しないまま許可されている活動内容と異なる活動をした場合は不法行為となり、退去強制の対象になりかねません。
「転職先を決めずに退職してしまったけどこのままで大丈夫ですか?」と問い合わせをいただくことがあります。
この場合、3か月以内に次の就職先を見つけ再就職するか、もしくは帰国する必要があります。
退職しても3か月の間は就労ビザの取り消しにはなりませんが、3か月を過ぎても再就職していない場合、取り消される可能性があります。
3か月を過ぎたからと言って即取り消しになるとは限りませんが、次の更新のときに不利になる可能性が高いので注意が必要です。
転職先が無事見つかった場合、職種を変更するときは変更手続き、変更しないときは就労資格証明書を取得しましょう。
申請手続き
申請手続きには外国人ご本人の修学状況や所属機関の区分、就業先の活動内容等によって必要な資料が異なります。
また、身分系(結婚・離婚、定住など)の資格申請はさらに細かく資料を準備する必要があります。
頻繁な法改正により必要書類が変更される可能性もあるため、最新の情報は入管のホームページでご確認ください。
弊所に手続きをご依頼いただいた場合は、申請者様の状況やご希望をヒアリングさせていただき、何が必要かわかりやすくご提示致します。また、必要書類以外の準備、申請書の取次(入管への提出)、入管の対応、新しい在留カードの受取などは当事務所にお任せください。