在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は日本で中長期的な滞在を希望する外国人が、日本に上陸する条件を満たしているか事前に審査するものです。
日本に入国するには、有効期限内のパスポートに在外公館(日本大使館や領事館)が発給した査証(ビザ)の記載が必要です。この査証(ビザ)を取得するには2つの方法があります。
- 外国人が直接、在外公館に査証の申請をする
- 日本国内で在留資格認定証明書を取得してから在外公館に査証申請をする
1の直接査証申請をすると、在外公館から外務省→法務省→地方入国管理局→外務省と審査が進むため結果が出るまでに非常に時間がかかります。また、手続き書類も多岐にわたり、準備をするだけでも相当の手間と時間がかかります。
そこで2の在留資格認定証明書を先に取得する方法でよりスムーズに手続きを行うことが主流となっています。
認定証明書申請から査証発給までの流れ
- 日本国内で在留資格認定証明書交付を申請
- 1~3か月程度の審査期間を経て在留資格認定証明書発行
- 国外の外国人本人へ証明書を送付またはメール送信
- 外国人本人が当該国の在外公館(日本大使館・領事館)で査証(ビザ)発給を申請(およそ1週間程度)
- 発給された査証(ビザ)をもって日本入国
取得する際の注意点
ご注意いただきたいのが在留資格認定証明書を取得したからと言って、必ずしも日本入国を保証するものではないということです。
特に近年、在留資格認定証明書を取得したにもかかわらず、現地の在外公館で査証が発給されないというケースが増えています。
これは在留資格認定証明書は法務省、査証(ビザ)は外務省の管轄であるということが一つあります。
それぞれの審査方法や基準が違いますので、例えば認定証明書を取得した後に何らかの事情の変更があった場合や、虚偽の申請をしていることが判明した場合などは、査証発給が受けられない可能性がありますので注意が必要です。
必要書類
在留資格認定証明書の申請に必要な書類は、頻繁に法改正がありますので入国管理局のホームページで最新のものをご確認ください。
弊所に手続きをご依頼いただいた場合は、必要書類をもとに依頼者様のご状況に合わせた書類を