在留資格

在留資格変更許可申請

日本に在留している外国人が、現在の在留資格で許可されている活動とは別の種類の活動を行いたい場合、事前に「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得る必要があります。

例えば、留学生が日本の企業に就職する場合や、企業で働いていた人が独立して会社を経営する場合、日本人と結婚した場合などがこの手続きに該当します。

この手続きを怠って許可された範囲外の活動を行うと「資格外活動」となり、在留資格を取り消されたり、今後のビザ申請で不利になったりする可能性があるため、必ず事前に行わなければなりません。

この記事のポイント

  • 在留資格変更許可申請が必要になる具体的なケース
  • 「更新申請」との違いと手続きの基本的な流れ
  • 変更が不許可になる主な原因と注意点
  • 専門家(行政書士)に依頼するメリット

  

在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、日本に在留する外国人が、現在の在留目的を変更して、別の活動を行うために必要な手続きです。

在留資格は活動内容に応じて細かく分類されており、その定められた範囲を超えて活動することはできません。

この申請が許可されると、新しい活動内容に合った在留資格と在留期間が与えられます。

  

「更新申請」と「変更申請」の違い

この2つの申請は混同されがちですが、目的が全く異なります。

更新申請
活動内容を変えずに、在留期間だけを延長する手続き。

変更申請
活動内容そのものを、別の在留資格の範囲に変更する手続き。

  

変更申請が必要となる具体的なケース

  • 「留学」ビザで在学していた学生が、卒業後に日本の企業に就職する(→「技術・人文知識・国際業務」などへ)
  • 「技術・人文知識・国際業務」ビザで会社員だった人が、独立して会社を設立・経営する(→「経営・管理」へ)
  • 就労ビザで働いていた人が、日本人と結婚する(→「日本人の配偶者等」へ)
  • 「家族滞在」ビザで滞在していた配偶者が、フルタイムで就職する(→「技術・人文知識・国際業務」などへ)
  • 「特定技能1号」で働いていた人が、技能実習2号を修了した分野とは異なる分野の企業に転職する

  

在留資格変更の手続きと必要書類

手続きの流れは更新申請と似ていますが、提出する書類は「これから行おうとする活動」を証明するものとなり、内容が大きく異なります。

準備には時間と手間がかかるため、活動内容の変更が決まったら、速やかに準備を始めることが大切です。

  

手続きの主な流れ

  1. 必要書類の準備:新たに行う活動(就職先の情報、配偶者の情報など)に関する書類を収集・作成します。
  2. 申請書の作成:出入国在留管理庁のウェブサイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
  3. 申請:原則として本人(または代理人)が、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
  4. 審査:提出書類に基づき、新しい活動内容が変更先の在留資格の基準に適合しているかなどが審査されます。
  5. 結果の通知:審査が完了すると、結果を知らせるハガキが届きます。
  6. 新しい在留カードの受領:許可の場合、通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料納付書(収入印紙6,000円分、オンライン申請は5,500円分)を持参し、新しい在留カードを受け取ります。

※申請中に在留期間が満了する場合でも、更新申請と同様に「特例期間」が設けられます。

  

必要書類の例(留学→技術・人文知識・国際業務への変更)

ここでは、留学生が就職するケースを例に挙げます。

【本人が用意する書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 最終学歴の卒業証明書(または卒業見込証明書)

【会社が用意する書類】

  • 雇用契約書の写し
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の決算報告書の写し
  • 雇用理由書 など

上記はあくまで一例です。実際には会社の規模や本人の学歴・職歴によって、提出すべき書類が細かく定められています。

  

在留資格変更が不許可になる主なケース

変更申請は、更新申請よりも審査が厳しくなる傾向があります。特に以下のような点には注意が必要です。

  

1. 新しい活動と学歴・職歴の関連性がない

就労ビザへの変更では、大学での専攻やこれまでの職務経歴と、就職先での業務内容との間に関連性が求められます。

全く関連性のない業務に就く場合は許可されません。

  

2. 許可の基準(上陸許可基準)を満たしていない

それぞれの在留資格には、学歴、実務経験、収入などに関する基準が定められています。

例えば、「経営・管理」ビザであれば事業の安定性・継続性が、「日本人配偶者等」ビザであれば婚姻の信憑性などが厳しく審査されます。

  

3. 在留状況が良くない(素行不良)

税金の未納や交通違反、資格外活動違反などの履歴があると、「素行が善良でない」と判断され、不許可の原因となります。

  

4. 転職先の会社の経営状態が不安定

就職先の会社の経営状態が悪く、安定して給与を支払う能力がないと判断された場合も、不許可になる可能性があります。

  

まとめ:人生の転機となるビザ変更は専門家にご相談を

在留資格の変更は、就職や結婚といった、ご自身の人生における重要なステップです。万が一不許可になってしまうと、計画が大きく狂ってしまうだけでなく、日本に滞在し続けることさえ難しくなる可能性があります。

「自分の経歴でこの会社に就職できるか不安」「必要書類が複雑でよくわからない」「確実に許可を得て、新しい生活をスタートさせたい」という方は、申請前に一度、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。

在留資格の変更申請は当事務所にお任せください。

当事務所では、お客様の経歴や今後の計画を詳細にヒアリングし、許可の可能性を判断した上で、最適な申請プランをご提案します。説得力のある理由書の作成から申請代行まで、トータルでサポートいたします。

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